浮気の概念
あなたの浮気対する概念はどこからですか?
一緒に食事をしたら?
キスをしたら?肉体関係があったら?
精神的依存を相手にしていたら?
人により様々なジャッジがあると思います。
では法律的にはどの様な事をしたら 不貞行為となるのでしょうか。
浮気での慰謝料
配偶者が浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。夫婦関係が既に破綻している状態のまま配偶者以外の方との肉体関係をもったとしても不貞行為にならない可能性があります。
上記のみでは浮気に関しては第三者から見て「明らか」とはいえず裁判資料としても参考資料と考えたら良いといえます。ホテルの出入りなどを示すものがあって初めて活きてくる証拠になるといえます。
風俗は不貞になるか?
基本的には不貞行為と見なされますが特定の人物との浮気ではないという点、その風俗店が行っているサービス(本番行為があるかどうか)、証拠の回数、悪質性など様々な要素によってジャッジが変わってきます。争点として夫婦関係が破綻したあとでは無かったかどうか、破綻した原因を作ったのが夫の風俗通いで原因であったのかどうかなど複雑な部分が出てきます。
一般論として「風俗に1度、2度は行くこともある。その程度だったら許してあげたらどうですか。」という考え方もありますので悪質性を証明する必要があるといえます。
以前行った調査では仕事場に向かう奥さんを駅まで車で送った後、午後に風俗店に行きました。1週間後の調査では通常通りスーツで出勤と思いきや、なんと朝の9時から風俗店に入っていった・・・ 調査としてはご主人の様子を確認するものだったのでここまででしたが不貞行為としては悪質と言えるのではないでしょうか。根拠としては本番行為を行う店であろうという点、朝からスーツを着て何気なく入っているという事は継続的に通っている可能性が考えられるという点。(どの様なシュチュエーションで店に入ったかどうかという点も考慮するべきといえます。)
酔っ払って呼び込みに引っ張られてお店に入ったのと本人の意思で朝から入ったのでは同じ入っったという事実でも見方によって印象が変わってきます。またこの様なケースでは夫婦生活を相手が受け入れてくれないと言った主張も出てくると予想されます。
過去の判例としては「離婚原因をつくったのが妻との性交渉を拒否し、ポルノビデオを見ながら自慰行為に耽る」という理由で120万の支払いを下した裁判もありました。
(平成5年3月18日 福岡高裁)
風俗も不貞行為にはなりますが証明出来た回数、悪質性を訴える必要性があります。