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家出人捜索 2


家出人捜索願について

「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出は出来ません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
家出人捜索願には有効期限があり、切れた場合は更新をする必要があります。
(その場合は、基本的に警察から連絡が入ります)

家出人捜索願の届出について

届出先

・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署

提出書類

・家出人の写真(近影が望ましい)
・提出者の身分証明書・印鑑

家出人の情報

・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(黒子等の特徴)
・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー

届出人

・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者

家出人の扱いは2種類

■一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出して下さい。
■特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします、殺人・誘拐などの事件に巻込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある人物または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。

公開・非公開とは

家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。

■行方調査の御契約にあたって、捜索委任状のご提出のお願い

失踪宣言について

生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。

普通失踪

生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。

特別(危難)失踪

戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分らない場合。

申し立て

不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法定相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。

公示

申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。

死亡確定

公示催告期間が終了するまでに不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公告、本籍地の市町村に通知されます。

確定の取消

不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告の取消を申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものがなかったこととされます。
本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。

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